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給付と掛金

老齢給付金(年金)、脱退一時金の支給要件

給付の種類
加入期間等
内           容
老齢給付金
(年金)
10年以上である加入者
又は加入者であったもの
が、65歳に達したとき 
①加入者の資格を喪失した日における平均標準給与の額に加入者期間に応じた加算年金額乗率と加入員でなくなった年齢に応じた据置乗率を乗じて得た額(年額)が支給されます。
②第1標準年金・第2標準年金は、65歳から15年保証期間付き終身年金です。
③年金を請求するとき、又は年金を受け始めて5年を経過した以後15年の保証期間が終了する日までの間、年金に変えて選択一時金として受け取ることもできます。
脱退一時金
65歳未満、かつ、加入
者期間が10年以上で、
加入者の資格を喪失した
とき         
①加入者の資格を喪失した日における平均標準給与の額に加入者期間に応じた一時金乗率を乗じて得た額が支給されます。
65歳 まで支給を繰り下げることにより、脱退一時金を増やす(繰下げ利率0.5%)とともに、65歳から老齢給付金(年金)として受け取ることもできます。
脱退一時金
3年以上10年未満(65
歳時加入者の方は、65歳までに10年未満を含む。)で資格喪失したとき         
①加入者の資格を喪失した日における平均標準給与の額に加入者期間に応じた一時金乗率を乗じて得た額が支給されます。
②企業年金連合会などに一時金相当額を移換できます。

遺族給付(一時金)の支給要件

支給要件
支給額
遺族の範囲及び順位
①老齢給付金を受けている者であって、年金の支給開始後15年を経過していない者が死亡したとき
①第1標準年金及び第2標準年金の残余保証期間に応じて遺族一時金が支給されます。
 遺族給付金の受けることができる遺族は、次に掲げる者で、順位は、次に掲げる順で、(2)については掲げる順による。
(1)配偶者(事実上の婚姻関係含む)
(2)子(死亡当時胎児であった子含む)、父母、孫、祖父母なたは兄弟姉妹
(3)死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族

②加入者期間が3年以上である加入者が死亡したとき
②死亡した日における平均標準給与と加入者期間に応じ遺族一時金が支給されます。
③加入者期間が10年以上である加入者であった者であって、脱退一時金の支給の繰下げの申出をしている者が死亡したとき
③死亡した日に支給の繰り下げが終了したとして、遺族一時金が支給されます。
④65歳以後の期間を含め脱退一時金を受給のため、老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている者が死亡したとき 
④死亡した日に算出される第1標準年金及び第2標準年金の保証期間分の遺族一時金が支給されます。

掛金

項  目
制        度
備      考
標準掛金率
・第1標準年金:1.2%
・第2標準年金:0.2%
将来期間の給付に要する費用に充てるために、将来にわたって平準的に拠出するように定められた掛金です。
特別掛金率
0.7%
過去勤務債務償却のための掛金です。
掛金拠出回数
・標準掛金:年12回(毎月)払い
・特別掛金:年12回(毎月)払い
掛金拠出基準日
毎月、末日現在の標準給与に基づく掛金を、翌月末日までに拠出
標準給与
厚生年金保険法第20条に規定する「標準報酬月額」
掛金の端数処理
円未満切捨て
愛媛県機械金属工業企業年金基金
〒790-0001
愛媛県松山市一番町四丁目1番地1
大樹生命松山ビル7階
(9:00~17:00)
TEL.089-932-3551
FAX.089-932-3532
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