福祉事業の手続
当基金では、「加入者の冠婚葬祭等における慶弔金の支給」を目的とした「福祉事業」を実施しています。
結婚祝金
加入者期間1年を超える加入者が結婚したとき。
加入者期間が1年を超える女子加入者が、その資格を失ってから3ヶ月以内に結婚したとき。
◇ 加入者1人につき20,000円です。
加入者期間が1年を超える女子加入者が、その資格を失ってから3ヶ月以内に結婚したとき。
◇ 加入者1人につき20,000円です。
結婚祝金請求書(116KB) |
入学祝金
加入者期間が1年を超える加入者のお子さんが小学校に入学したとき。
なお、お子さんのご両親がともにこの支給要件に該当するときは、お二人とも請求できます。
◇ お子さん1人につき10,000円です。
◇ お子さん1人につき10,000円です。
入学祝金請求書(114KB) |
死亡弔慰金
加入者期間が1年を超える加入者が死亡したとき。支給される遺族の範囲は、死亡した加入者であった者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。)子及び父母で、順位はこの順序による。受けられる者がいないときは、埋葬を行った者に支給します。
◇ 加入者期間が1年超3年未満の者 30,000円
◇ 加入者期間が3年以上の者 50,000円
◇ 加入者期間が1年超3年未満の者 30,000円
◇ 加入者期間が3年以上の者 50,000円
死亡弔慰金請求書(105KB) |
請求手続き等
- 上記の支給要件に該当する場合は、事業主さんに申し出て請求手続きを行ってください。
- この給付金の支給は、基金から事業主さんに送金し、事業主さんから請求者に支給することを原則としています。